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作成前に押さえておくべき景品表示法について
景品表示法の目的 : 商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止につ いて定めることにより、一般消費者の利益を保護すること。
「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます。
景品表示法関係ガイドライン(一部抜粋)
不当な表示の禁止 :
実際のものよりも著しく優良であるなど、一 般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表記の禁止。(優良誤認・有利誤認)
景品類の制限及び禁止 :
過大な景品類提供の禁止を目的に、懸賞の種類によって景品の最高額と総額が定められています。
参考文 : 消費者庁 景品に関するQ&A https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
オープン懸賞とクローズド懸賞の景品類限度額の違い
●オープン懸賞 : 応募条件に商品購入などの条件がなく、だれでも応募できるもの。提供できる賞品額の上限はありません。
●クローズド懸賞 : 応募条件に商品やサービスの購入が必要なものをクローズド懸賞といいます。複数の企業が共同で実施するものを共同懸賞、
それ以外で実施するものを一般懸賞と言いそれぞれ景品類限度額が違います。
景品限度額の算出方法
景品類の価額は消費税を含んだ金額です。
市販されている商品を景品にする場合は、通常購入するときの価格(税込)で企画します。
市販されていない景品は、類似品の市場価格などを参考にします。
●一般懸賞の景品類限度額
取引価額に関係なく懸賞を行うことによって得る売上予定額の2%までが上限となります。
例)500円(税込)以上の購入レシートを撮影しご応募の場合
取引価格が5,000円までに該当するので、最高額は取引価額の20倍までとなります。
【400万円が売上予定額とした場合】
景品の最高額:500円×20倍=1万円
景品の総額:400万円×2%=8万円
1万円の景品を8個までつけられます。
●共同懸賞の景品類限度額
取引価格にかかわらず、30万円までの景品が付けられます。
景品総額は、懸賞を行うことによって得る売上予定額の3%まで。
【400万円が売上予定額とした場合】
景品の総額:400万円×3%=12万円
1万円の景品であれば12個までつけられます。
無料のベタ付け(総付)景品の上限額。
ベタ付け景品の最高額は、取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとなります。
来店の先着順により提供する景品類も、原則として総付景品に該当します。
◆サンプルは総付景品の制限を受けないものとして定められています。(※最小取引単位でなければならないなどの制限はあります)
優良誤認、有利誤認されるおそれがある表示について
景品類に問題がなくても、懸賞企画に誤認される表現が含まれる場合も規制対象となります。
・合理的な根拠がない効果・性能の表示
ダイエット食品や施術の痩身効果・生活空間における ウィルス除去等の効果など
・取引条件を著しく有利にみせかける表示
・当選したサービスの利用に追加費用が必要な場合
・実際には取引する意思がない商品又はサービスのキャンペーン
・おとり広告
ネット懸賞企画の取扱いについて
懸賞とは、顧客を誘引する手段として広告や懸賞方法により特定の人に対し、経済上の利益を提供するものです。
懸賞サイトが商取引サイト上にあったとしても、消費者はホームページ内のサイト間を自由に移動できることから、商品やサービスを購 入することに直ちにつながるものではないため、取引に付随する経済上の利益の提供に該当せず、景品表示法に基づく規制の対象とはならないとされています。
SNSでの拡散も期待できるネット懸賞
ネット懸賞はURLを添付するだけで、どこからでも懸賞サイトに誘導することができます。
ツイッターやInstagramなどのSNS拡散や、無料の懸賞紹介サイトを利用した応募受付など、比較的予算をかけずに告知ができるのも魅力です。
チラシやDMなど定期的に発行される印刷物がある場合におすすめなのが、二次元バーコード(QRコード)を印刷することで、スマートフォンから簡単に懸賞サイトへ誘導できます。